令和4年7月8日、女性活躍推進法の改正省令・改正告示が公布され、同日から施行されることになりました。
日本における男女間の賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
こうした男女間の賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正が行われ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表を義務づけることとされました。
なお、初回の「男女賃金の差異」の情報公表は、施行日(令和4年7月8日)の後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することとされています。
例:事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表
厚生労働省では、今回の改正を通じて、更なる女性活躍推進に取り組んでいくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<女性活躍推進法の省令・告示を改正しました~大企業に男女の賃金の差異の情報公表を義務化します~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html