令和4年6月17日、「第49回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」が開催されました。
議題に、「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表」が含まれており、注目が集まりました。
女性活躍推進法では、雇用面における男女間の様々な格差について、個々の事業主=企業に、女性活躍に関する状況把握、計画策定・目標設定、情報公表を義務づけていますが、「男女の賃金の差異」については、同法に基づき、情報公表すべき項目として位置付けることとしています。
現時点では、情報公表の項目に、「男女の賃金の差異」を追加し、
・常用労働者数が301人以上規模の企業は、必須項目、
・常用労働者数が101~300人規模の企業は、選択項目、
・常用労働者数が1~100人規模の企業は、努力義務、とする。といった案が示されています。
また、男女の賃金の差異の情報公表は、本年7月に施行する予定ですが、初回の適用(公表)について、対象企業が実施できるスケジュールとなるよう、必要な措置を講ずることとし、次のような方向性が示されています。
・事業年度が4月~翌3月の場合は、令和4年4月~令和5年3月分を令和5年4月以降に開示
・事業年度が7月~翌6月の場合は、令和4年7月~令和5年6月分を令和5年7月以降に開示
今後、急ピッチで、女性活躍推進法の省令の改正作業が進められることになりそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第49回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26311.html
※資料1をご確認ください。