令和4年6月24日に開催された「第50回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、男女の賃金の差異の開示について、議論が進められました。
今回、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案要綱」と「事業主行動計画策定指針の一部を改正する告示案要綱」が提示されました。
その内容を簡単にいうと、「一般事業主行動計画の策定等の規定による状況把握に関する事項」と「一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表の規定による情報公表に関する事項」に、「その雇用する労働者の男女の賃金の差異」を追加するものとなっています。
なお、男女の賃金の差異の開示の方針と省令等の関係性も整理されており、これをみると、規定内容の概要がわかると思います。
●省令で規定する事項
・情報公表項目へ「男女の賃金の差異」を追加
・常用労働者数301人以上規模の企業への「男女の賃金の差異」の公表・状況把握を義務付け
・「男女の賃金の差異」について、雇用管理区分ごとに加えて、全労働者についても公表
・初回の情報公表は、他の情報公表項目と合わせて今年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示
●告示で規定する事項
・情報公表項目へ「男女の賃金の差異」を追加
・「男女の賃金の差異」の具体的な計算方法等は厚生労働省雇用環境・均等局長が定めること
●通達で規定する事項
・「男女の賃金の差異」を公表することの趣旨
・「男女の賃金の差異」の算定に当たり必要となる要素の考え方
・「男女の賃金の差異」の公表の区分を正規雇用労働者、非正規労働者、全労働者の3区分とすること(省令に規定する「男女の賃金の差異」の「雇用管理区分ごと」の公表は、他の項目と異なり、「正規雇用労働者」、「非正規雇用労働者」の区分での公表を必須とすること) など
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第50回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26450.html