派遣労働者の待遇決定方式 令和6年度は労使協定方式が9割超え(厚労省)

公開日:2025年1月23日

厚生労働省から、「労使協定書の賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果(令和6年度))について」が公表されました(令和7年1月22日公表)。

これは、労働者派遣法23条により派遣元事業主に提出を求めている「労働者派遣事業報告書」及び当該報告書に添付された労使協定書から、事業所を無作為抽出し、労使協定書の記載状況をとりまとめて公表しているものです。

労使協定書の賃金等の記載状況を紹介する前提として、選択している待遇決定方式が集計されていますが、これによると、労使協定方式が9割を超え(90.5%:前年度88.8%)、残りが、派遣先均等・均衡方式(7.7%:前年度7.9%)、両方式の併用(1.8%:前年度3.3%)となっています。

ほぼ、労使協定方式が選択されており、その傾向が、さらに強まっているようです。

〔確認〕 派遣労働者の待遇決定方式

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、令和2年4月1日から、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされています。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労使協定書の賃金等の記載状況等について(一部の事業所の集計結果(令和6年度))>
https://www.mhlw.go.jp/content/001378823.pdf

参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001378824.pdf

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