「人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)」が創設され、厚生労働省に専用ページが設けられました(令和6年6月28日公表)。
派遣労働者の同一労働同一賃金を労使協定に基づき実施する労使協定方式について、令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部に誤りがあり、その訂正が行われましたが、訂正があった一般賃金水準を使用していた派遣元事業主においては、労使協定を再締結する、現行協定と新協定との差を補うなど、通常では生じない作業を行うことを余儀なくされます。
そこで、そうした対応を行う派遣元事業主への支援策について検討が行われてきましたが、それが、正式に決定され、「人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)」として助成が行われることになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hakenmoto-tokurei.html