最近の建設業界の景気低迷を受けて、あらたな助成金「建設業人材育成支援助成金」が創設されました。 また、教育訓練に関する助成金も助成額が増やされるなど、改正がなされています。 改正は平成22年4月1日からの予定です。 3つの助成金をご紹介します。
1.概 要 建設業の事業主団体が対象です。 ●助成金の流れ● 将来の建設業を支える人材を育成・確保していくための事業計画について数値目標を設定 ↓ その数値目標について、雇用能力開発機構の認定を受ける ↓ その目標達成のために必要な事業を実施 この場合に、事業費の一部が助成されます。 2.支給額 費用の2/3が支給されます。(上限:一事業年度当たり800万円) ※ただし、事業毎に別に定める限度額があります。
1.第4種認定訓練 普通職業訓練の普通課程および専修訓練課程、ならびに高度職業訓練の専門課程について、賃金助成の1人当た りの日額の上限が、、4,400円から5,400円になります。 2.第4種技能実習 賃金助成の1人当たりの日額の上限が、5,000円から7,000円になります。
<改正点> 雇用管理責任者等の選任・配置事業において、雇用管理研修等を受講した場合、この研修を受講した際のお給料の一部が助成されるものです。 今回の改正で、賃金助成の1人当たりの日額の上限が、5,000円から7,000円になります。 なお、平成22年2月8日に創設された、建設労働者緊急雇用確保助成金もぜひチェックしてみてください。 制度の詳細や申請方法につきましては、「かいけつ!人事・労務」までご相談ください。