■ 一時支援金とは
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、 売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等へ給付される給付金で、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」)」と呼ばれます。
■ 給付対象となる事業者
次に掲げる1と2の給付要件を共に満たす事業者が対象とされます。
1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要となり、申請時に
提出は不要ですが、求められた場合は提出することになります。)
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
(注1)「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
(注2)給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となります。なお、店舗単位ではなく、事業者単位での給付となります。
(注3)宣言地域には、緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
(注4)都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給はできません。
■ 給付額
1. 給付額の計算
給付額=前年又は前々年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
※「対象期間」は1月~3月となり、「対象月」は対象期間から任意に選択した月です。
2.給付額の上限
・中小法人等——-上限60万円
・個人事業者等 —-上限30万円
■ 必要な確定申告書
2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要となるため、申請を検討されている方は適正な確定申告を行ってください。
■ 今後のスケジュール (※変更の可能性あり)
1. 2月中
・事前確認スキームの詳細の公表【2月22日】
・一時支援金の詳細(申請要領・給付規程、QA等)の公表
・申請者のアカウント登録の受付開始(登録確認機関による事前確認の受付開始)
2. 3月 1日の週
一時支援金の通常申請の受付開始
なお、一時支援金の給付要件等は、関係機関において引き続き検討・具体化しており、
変更になる可能性があります。