11月1日から、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給防止対策が強化されています!

公開日:2010年11月15日

 厳しい経済情勢の中、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が多くの事業主の方々に利用されていますが、虚偽の支給申請を行うなど不正な受給も後を絶たないようです。  そのため、平成22年11月1日以降の申請から、不正受給防止対策がさらに強化されることになりました。

【不正受給とは】  不正受給とは、偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合をいいます。たとえば、従業員を休ませていないのに休ませたと申請する、教育訓練を行っていないのに行う、などの場合です。  もし、不正受給であることが判明した場合、助成金は不支給とされ、または支給が取り消されます。すでに助成金の支給を受けている場合は、その返還を求められます。  さらに、向こう3年間は、雇用保険料を財源としたすべての助成金の支給を受けられなくなります。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給防止対策の強化のポイント

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主の方が不正受給を行った場合、以下の内容が公表されます。   ↓↓

●事業主の名称、代表者氏名  ●事業所の名称、所在地、概要 ●不正受給の金額、内容

※平成22年11月1日以降の申請から実施 注.特に悪質な不正受給については、刑事告発されることもあります

不正受給が後を絶たないということは、それだけ支給額も多いということです

この助成金は、例えば、従業員を解雇せず休業させた場合、最高で、休業手当相当額の3分の2〔中小企業の場合5分の4〕が3年間で300日分も支給されます(他の支給パータンもあり)。 適切に利用すれば、企業にとっても、従業員にとっても、メリットのある制度です。 さらに、本年12月からは支給要件が一部緩和されることになっています。 ご利用をお考えの際には、気軽にご相談ください。責任を持って対応いたします。

☆〈補足〉届出用紙が変わっています!☆ 不正受給防止対策の強化に伴い、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請書の様式も変更されました。旧様式での申請も可能ですが、その際には、「支給申請確認書(様式第92号)」をあわせて提出することとされています。 すでに申請されている企業様、これから申請される企業様は、ご注意ください!

 

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