「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の拡充について
~労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率が上乗せされます~
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、休業等の実施により雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率を上乗せします。
通常の雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です。
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せします。
- 判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比べて5分の4以上であること
- 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
通常の助成率 | 上乗せ後 | |
雇用調整助成金 | 3分の2 | 4分の3 |
中小企業緊急雇用安定助成金 | 5分の4 | 10分の9 |