厚生労働大臣は、令和3年12月13日に、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同日、同審議会より概ね妥当であるとの答申がありました。
この省令改正案は、長時間労働が見込まれる医師についての労働基準法施行規則に基づく面接指導と労働安全衛生法に基づく面接指導が整合的に行われるよう、対象者等の見直しを行うものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めることとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の答申>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22693.html