新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和4年1月21日から2月13日までの間、新たに13都県に「まん延防止等重点措置」が適用されることになりました。
これに伴い、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改訂されました。
その中で、ワクチン・検査パッケージを、原則としては、当面適用しないこととし、都道府県知事の判断により適用することなどが盛り込まれています。
これが、内閣官房から公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月19日変更)>
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220119.pdf
<基本的対処方針新旧対照表>
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220119.pdf