サービス残業対策その5は、振替休日の活用、が挙げられます。
振替休日と代休は混同しがちですが、その扱いが全く異なりますので注意が必要です。
振替休日とは、休日を事前に別の労働日と変更するもので、休日と労働日を入れ替えることになりますから、この休日が法定休日の場合であっても、35%の割増賃金は発生しません。
代休とは、休日に出勤させた後、事後に休日を与えることになりますから、出勤した休日が法定休日の場合は、35%の割増賃金が発生することになります。
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振替休日と代休は混同しがちですが、その扱いが全く異なりますので注意が必要です。
振替休日とは、休日を事前に別の労働日と変更するもので、休日と労働日を入れ替えることになりますから、この休日が法定休日の場合であっても、35%の割増賃金は発生しません。
代休とは、休日に出勤させた後、事後に休日を与えることになりますから、出勤した休日が法定休日の場合は、35%の割増賃金が発生することになります。
11月は「過労死等防止啓発月間」です! 令和6年11月の月間でも「過重労働解消キャンペーン」を実施 2024年10月3日
「しわ寄せ」防止特設サイトを更新(働き方・休み方改善ポータルサイト) 2024年9月30日
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更を閣議決定 時間外労働の上限規制の遵守の徹底などに取り組む(厚労省) 2024年8月2日
令和5年11月3日に実施した特別労働相談 1日で509件の相談が寄せられる(厚労省) 2023年12月18日
「令和5年版 過労死等防止対策白書」を公表(厚労省) 2023年10月13日
重点項目に「2024年問題」の解決等も(令和6年度 国土交通省予算概算要求概要) 2023年8月25日
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(中間とりまとめ案)」を提示(労政審の専門委員会) 2022年3月29日
【専門家の知恵】「過労死等防止対策大綱」と長時間労働をめぐる安全配慮義務 2019年8月21日
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