厚生労働省は、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、全国一斉の電話相談の実施(11月21日(土))、文書要請、周知啓発等の取組を集中的に実施することとしています。 平成20年度 不払い残業代に関する是正指導結果はこちらから! キャンペーンの趣旨等は、次のとおりです。
1 労働時間等の現状をみると、以下のような状況にある。 ◇ 30代男性で週60時間以上働く労働者の割合が20.0%であるなど、長時間労働の実態がみられる。 ◇ 「過労死」等事案で労災認定された件数が377件となるなど、過重労働による健康障害が多数発生している。 ◇ 労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。 2 働くことにより労働者が健康を損なうようなことや労働基準法に違反するサービス残業はあってはならないもの。これらの問題の解消に向けては、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取組が行われることが重要。 3 また、長時間労働を抑制すること等を目的とした、改正労働基準法が平成22年4月1日から施行される。 労使がともにその趣旨・内容を十分に理解し、必要な体制の整備を行っていくことが重要。
これらの趣旨から、厚生労働省は、本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施します。 ◇労働時間適正化キャンペーンとは!?◇ 長時間労働の抑制等の労働時間の適正化および改正労働基準法の周知に向けて、 ○ 使用者団体および労働組合に対する協力要請 ○ リーフレットの配布等による周知・啓発の実施 などにより、労使等の主体的な取組を促すこととしています。
○限度基準が改正され、労使当事者は限度時間(1月については45時間)を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めること、延長のできる時間数を短くするよう努めることが必要になります。 ○月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(中小企業は当分の間、適用が猶予されます。) ○労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
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