清算期間の上限が3か月となり、フレックスタイム制が利用しやすくなります。
<改正のポイント>
清算期間が1か月を超える場合
● 開始の日以後1か月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間を平均して1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内において労働させること (50時間を超える場合は、36協定を届出て、超えた時間について割増賃金の支払いが必要となります)
● 清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署に届出ること
● 結果的に勤務期間が清算期間を下回った場合には、勤務した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させたときは、その超えた時間について割増賃金を支払うこと