サービス残業対策その6は、変形労働時間制を導入する、ことが挙げられます。
所定労働時間を決める場合、原則として1日8時間、週40時間を超えることは法律違反となります。また、1日8時間、週40時間を超えて労働させた場合には、割増賃金の支払いが必要となります。しかし例外として認められているのが「変形労働時間制」です。
「変形労働時間制」とは、ある一定期間の所定労働時間が週平均で40時間以下であれば、その中に1日8時間、週40時間を超える日や週が混じっていても法律違反にはならず、割増賃金を支払う必要もないというもので、「1週間単位」「1カ月単位」「1年単位」「フレックスタイム制」の4つのパターンがあります。
この制度を使い、業務の繁閑に合わせて勤務時間を設定すれば、残業時間を削減することができます。例えば、「1週間単位の変形労働時間制」の場合は下記のようになります。