内閣府から、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に関するQ&A」が公表されています。この法律の略称は「理解増進法」。令和5年6月23日に施行された法律です。
性的マイノリティの方々が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関して国民の理解が進んでいないことによって生きづらさを感じていることなどを立法事実として、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進を図ることを目的として制定されました。
理解増進法は、いわゆる理念法であり、国民一人一人の行動を制限したり、また、特定の者に何か新しい権利を与えたりするような性質のものではありませんが、国、地方公共団体、そして事業主等についての役割とそれらについての努力義務が定められています。
基本的な内容を、このQ&Aで確認しておきましょう。詳しくは、こちらです。
<性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に関するQ&A
https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/qa/index.html