週休3日制で働くとは?
<株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ 代表社員 大曲義典/PSR会員>
このところ、週休3日制の議論が活発化してきた。現に、自民党が正社員らが週休3日制を選択できる制度の政策提言を目指しているようだ。今回は、その適否は別にして、週休3日制が実行に移された場合の影響について考えてみよう。
週休3日制を導入した場合の影響
気になるのは、やはり給与がどうなるか。財務的に余裕のある企業は、週休3日制となっても給与は変わらないということがあるかもしれない。しかし、通常は「ノーワークノーペイ」の原則により減額されることになるだろう。給与が減額されると、社会保険の保険料や給付にプラス・マイナスの影響が出てくる。給付の具体的なものでは、将来受け取る年金、私傷病の際の傷病手当金、出産時の出産手当金、育児休業時の育児休業給付金などである。
具体的にどのような影響があるだろうか。社会保険は個人ごとに負担や給付が異なるので、ここでは現在の年齢が40歳で月額給与40万円の労働者が、月額給与32万円(2割減)に減少したケースを想定してみよう。
まずは、「社会保険料」であるが、本人負担が年間約15万円減少する。内訳は、厚生年金保険料が10万円、健康保険料が5万円である。もちろん、企業負担分も減少することになる。さらに、労働保険の雇用保険料も減少するが、これは保険料率が低いため、年間数千円の減少にとどまる。
一方、「給付」で大きく影響を受けるのは厚生年金である。65歳から受給したとして、年間約15万円少なくなってしまう。この減少は老後の痛手となる。ただ、65歳以降の働き方にもよるが、仮に働いた分の収入+国民年金で生活費用を賄うことができるようであれば、1月繰り下げるごとに0.7%受給額が増加する「繰り下げ受給」を選択することで減少額をカバーすることが可能である。
さらに、マイナスとなる「給付」には、出産や育児などで休業する場合に給付される「出産手当金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」や「傷病手当金」がある。これらは、すべての人に支給される給付ではないが、対象労働者にとっては大きな減少額となる。また、失業した場合に給付される「雇用保険の基本手当(失業給付)」にも影響が出てくる。以上の給付は給与額から算定されるものであり、給与額が減少すれば連動して給付額も減少する仕組となっているからである。
このように、給与が下がると、目先の社会保険料が下がる一方で、社会保険や雇用保険の給付も少なくなってしまう。従って、週休3日制を選択する人の中には、副業・兼業で減収分を補おうと考える人も出てくる。そうすれば、企業は副業・兼業を新たな視点を持った制度として整備していかなければならない。これに関する国のガイドラインも発出され、その基本的スタンスは副業・兼業を積極的に許容する方向に変化している。
現在のところ、副業・兼業に関する企業の方針も様々であるが、以前よりは柔軟に認める方向にシフトしているように感じる。今後、副業・兼業は拡大していくことになろう。ただ、社会保険制度の枠組が適用されるので、その仕組を十分に理解しておく必要がある。
副業・兼業の場合の社会保険の適用
副業・兼業に法的な定義があるわけではないが、雇用関係にある労働者が副業をするといった場合、実務上は大きく分けて2つのケースがある。一つは、労働者がフリーランスの立場となって副業先から業務委託等を受けて働くケースである。この場合は、副業先と雇用契約を結ぶことはないため、社会保険は本業先の企業だけで加入することになる。従って、社会保険料や給付は、副業先の収入が多額となっても、影響を受けることはない。二つ目は、副業先と雇用契約を結んで働くケースである。この場合は、副業先との雇用契約の内容によって、副業先でも社会保険に加入すべきか否かが決まってくる。具体的には、以下の加入要件による。
副業先での社会保険の加入要件
(1)適用対象の事業所の要件
①事業主を含む従業員1人以上の企業、国や地方公共団体などの法人
②常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業所
(2)その他の要件
①1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務をおこなっている正社員など一般従業員の4分の3以上
➁上記①の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」すべてに該当する
・週の所定労働時間が20時間以上
・勤務期間1年以上またはその見込みがある
・月額賃金が88,000円以上である
・学生以外である
・従業員501人以上の企業に勤務している
これらの社会保険加入要件に該当した場合は、本業先と副業先の2社で社会保険に加入することになる。社会保険料は2社の給与が合算され、各々の給与の額に案分されて負担することになる。しっかりと理解しておきたい。
プロフィール
株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ 代表社員
社会保険労務士・CFP® 大曲義典