【専門家の知恵】会社には労働時間を管理しなくてよい人がいる?

公開日:2023年12月19日

<野間労働安全コンサルタント事務所 代表 野間 義広> 

 

管理監督者であっても、使用者が長時間労働を把握せず、あるいは把握していたとしても放置し、業務量を軽減するための改善策を講じていない場合には、安全配慮義務違反を問われることがあります。

使用者は、管理監督者の指揮命令下にある労働者のみならず、管理監督者に対しても、当然に安全配慮義務を負っており、業務の遂行に伴う疲労や心理的負担等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する必要があります。

今回は、管理監督者に対する労働時間の状況把握のポイントと安全配慮義務との関係、使用者の遵守事項についてお伝えします。


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