厚生労働省から、「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会とりまとめ」が公表されました(令和5年10月10日公表)。そのなかで、特定要求行為(簡単にいえば、宿泊を拒める迷惑客の行為)の具体例を掲げた指針案が示されたことが話題になっています。
<特定要求行為の具体例(抜粋)>
・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎等、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為
・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為
・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、対面や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為 など
なお、宿泊に関して障害者差別解消法上の社会的障壁の除去を求める場合などは、特定要求行為に該当しないこととされています。今後、パブリックコメント等を経た上で、基本的には、このとりまとめの内容に沿って策定されることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会とりまとめ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35694.html