厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、令和5年9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、令和5年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。
その動向は、適時紹介してきましたが、今一度、そのポイントを確認しておきましょう。
【認定基準改正のポイント】
●業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事として、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事として、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が、「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記など)
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
●医学意見の収集方法を効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
同省では、業務により精神障害を発病された方に対して、改正後の基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html