厚生労働省から、「石綿健康被害救済法が改正されました」というお知らせがありました。
令和4年6月17日、改正石綿健康被害救済法が公布されたことを受け、その基本的なポイントが紹介されています。
この改正により、同法による特別遺族給付金の請求期限が延長されるとともに、支給対象が拡大されました。
●特別遺族給付金の請求期限の延長
改正前:令和4年3月27日まで
改正後:令和14年3月27日まで
●特別遺族給付金の支給対象の拡大
改正前:平成28年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※
改正後:令和8年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※
※労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<石綿健康被害救済法が改正されました(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/06.html