事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給する国の制度です。申請のためのサイトは下記のとおりで、申請受付期間は1月31日から5月31日までです。
事業復活支援金申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
給付対象要件
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。 給付対象とされるための要件は、次の2つです。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること。
2. 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること。
なお、公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される事業者は給付されない場合があります。
給付額の計算
給付額=基準期間(注1)の売上高 - 対象月(注2)の売上高×5
注1.基準期間とは
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
注2.対象月とは
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
給付上限額
1.個人事業者
・売上高減少率50%以上の場合:50万円
・売上高減少率30%以上50%未満の場合:30万円
2.法人
(1)売上高減少率50%以上の場合
・年間売上高(注3)1億円以下:100万円
・年間売上高1億円超~5億円以下:150万円
・年間売上高5億円超:250万円
(2)売上高減少率30%以上50%未満の場合
・年間売上高(注3)1億円以下:60万円
・年間売上高1億円超~5億円以下:90万円
・年間売上高5億円超:150万円
注3.年間売上高とは 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
事前確認の実施
不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等の確認を、原則として申請前に受ける必要があります。
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います 。
なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。登録確認機関は上記の申請サイトにて検索することができます。
主な必要書類
・確定申告書
・対象月の売上台帳等
・履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
・通帳(振込先確認の可能なページ)
・基準月の売上台帳等
・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
・基準月の売上に係る通帳等(取引確認の可能なページ)
執筆者
税理士 田中利征
税理士、経営財務コンサルタント/田中税務会計事務所長/企業家サポートセンター 代表/戸田市経営アドバイザー