厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表しています。随時更新されていますが、令和4年2月4日時点版において、労災保険の休業補償給付の請求に関する問が更新されています。更新箇所は「7-問8」。更新後の内容は次のとおりです。
問 PCR検査で陽性でしたが、医療機関への受診はなく、保健所などの自治体の指示により、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。
答 当該療養期間について、発症から一度も医療機関を受診していない場合やPCR検査を実施したのみで診察を受けていないとの理由により、医師からの証明が得られない場合には、保健所等から発行される「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」といった休業期間を証明することができる資料を休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)/7-問8を更新(令和4年2月4日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html