厚生労働省から、雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限について、お知らせがありました(令和5年5月12日公表)。
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了していますが、令和5年3月以降も引き続き休業等を実施していた場合、最後の判定基礎期間分の申請期限が、「令和5年5月31日(賃金締め切り日により令和5年6月が申請期限となる場合もある)」となるため注意を呼びかけています。
申請期限を確認できるフローチャートも掲載されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限にご注意ください」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001096217.pdf