雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することとなっています。令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度を利用できます。
この特例の終了について、厚生労働省から周知用のリーフレットが公表されました(令和5年2月28日公表)。リーフレットでは、令和5年4月1日以降の休業等についての主な支給要件なども示されています(コロナ前から一部変更予定)。
なお、その内容は、検討中の案であり、正式決定には厚生労働省令の改正等が必要です。正式に決まったら、改めてお知らせするということです。詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf
なお、緊急雇用安定助成金についても、令和5年3月末日をもって終了する予定となっていますが、これについても、周知用のリーフレットが公表されています。詳しくは、こちらです。
<緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf