事業復活支援金の申請諸手続きの期限
中小企業庁は5月20日、事業復活支援金のウェブサイトにて、事業復活支援金の延長を発表しました。 この発表により申請期限、事前確認期限及び申請ID発行期限はそれぞれ下記のとおりになりました。
1.申請期限の延長
事業復活支援金の申請に向けた諸手続きの最終段階となる申請の期限は6月17日となりました。
2.事前確認の延長
申請の期限が6月17日までに延長されたことを受けて、登録確認機関による事前確認は6月14日まで実施されます。なお、事業復活支援金では、既に一時支援金または月次支援金の受給実績がある場合は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
これまでに一時支援金または月次支援金を受給されていない事業者の方がこれから新たに申請をする場合は、6月14日までに事前確認を受ける必要があります。
3.申請IDの延長
申請や事前確認の際に必要となる「申請ID発行」の期限は5月31日までです。ただし、一時支援金や月次支援金の申請IDを既にお持ちの事業者の方であれば、その申請IDを用いて、マイページから事業復活支援金の申請手続きを行うことができるため、新たにIDを取得する必要はありません。
事業復活支援金の差額給付
1.差額給付とは
対象月の月間の事業収入等の減少が、基準月と比較して30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、月間の事業収入等が基準期間の同じ月と比較して50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
ただし、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象月の月間の事業収入等が50%以上減少した場合に限られます。
2.差額給付の給付要件
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
・事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く。)
・初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
・差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
・差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
3.給付額の計算方法
差額給付は次の算式によります。
算式:差額給付=A-B
A.新たに計算した支援金額
差額給付申請において選択する新たな対象月を基準に算定した額
B.初回給付額
なお、計算方法は事業形態ごとに異なため、事業復活支援金サイトで確認します。
4.新たな申請IDと事前確認の要否
原則として、事業復活支援金の申請IDはそのまま活用できます。また、改めての事前確認も不要となります。ただし、事業復活支援金の初回給付から事業形態や申請主体を変更される方については、新たなIDの発番と事務局の事前確認が必要とされています。
5.差額給付の申請期間
令和4年6月1日から令和4年6月30日までです。ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。
※「受給した日」とは、マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。また、申請期限は事業復活支援金申請サイトのマイページ上に表示されます。
執筆者
税理士 田中利征
税理士、経営財務コンサルタント/田中税務会計事務所長/企業家サポートセンター 代表/戸田市経営アドバイザー