遺産を相続した場合、相続税の申告が必要かどうかをまず判断する必要があります。 相続税の計算では相当額の基礎控除額(注)が認められているため、相続財産がこの基礎控除額以下であれば基本的に申告は不要となります。
大事な点は、相続財産に見落としはないか、という点です。一旦は申告不要と判断された方の中には、後から相続財産の見落としてに気づいて申告が必要となる方も珍しくないのです。本稿では、よくある見落としがちな相続財産についてみていきます。
(注)相続税の基礎控除額=3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
1.名義預金
名義預金とは、被相続人が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した金融機関の口座をいいます。名義は子や孫など被相続人以外の名義になっていたとしても、被相続人が通帳や印鑑を管理し資金の出し入れを行っていたなどの場合は、実質的には被相続人の財産であると認定されます。名義預金は、相続税の調査で見つかる申告漏れ財産の定番です。
2.生命保険金
保険料負担者である被保険者が死亡した場合、その死亡保険金は相続財産とされます。死亡保険金には「残された家族の生活保障」という目的があるため、相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 × 法定相続人の人数」が非課税金額となります。なお、生命保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税するため「みなし相続財産」と呼ばれます。後述の死亡退職金もみなし相続財産とされています。
3.死亡退職金
死亡退職金のうち被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものが相続税の課税対象となります。死亡後3年を経過した後に支給額が確定したものは、支払いを受けた相続人等の所得税の課税対象(一時所得)となります。
4.友人や会社などへの貸付金
人や会社へ貸したお金は、たとえ返済を受けられる可能性が低くても債権として相続財産となります。友人への貸付金は家族もその存在を知らされていないことはよく有り、相続財産の確認の過程で気づくことがよくあります。
5.美術品、骨董品など
自宅には現物を置かず、保管会社へ年払いなどで保管を委託している場合もあるため、保管証や預かり証などがないかよく調べます。また、高額と予想される美術品などは、信頼できる鑑定士など専門家に鑑定を依頼してその価値を把握します。
執筆者
税理士 田中利征
税理士、経営財務コンサルタント/田中税務会計事務所長/企業家サポートセンター 代表/戸田市経営アドバイザー