【専門家の知恵】成人年齢18歳への引き下げで税金・年金への影響は?

公開日:2022年10月30日

 民法に定める成人年齢を20歳から18歳へと引き下げる法律が2018年に成立し、2022年4月1日に施行されています。本稿では、成人年齢を18歳へ引き下げたことによる影響で税金・年金はどのようになったのか、変更となったポイントを中心に改めて確認してみます。

 

個人住民税

 国民が日々の生活の中で受けている、公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課される地方税が個人住民税です。個人住民税には、市町村民税と道府県民税があります。納税する際は、一括して各市町村に個人住民税を納めますが、道府県民税は各市町村によって、その道府県へ払い込まれます。

 個人住民税は、未成年者で前年の合計所得金額が135万円以下の方は課税されません。成人年齢が20歳とされていたこれまでは、個人住民税は、18歳、19歳の方は、前年の合計所得額が135万円以下の場合は課税されていませんでした。しかし、成人年齢の引き下げにより2022年4月以降は、課税されることになります。

 なお、所得税は年齢に関係なく所得控除を差し引いた残りの課税所得に対して課されます。

 

贈与税

 個人から1年間に金銭などの贈与を受けた財産の合計額から、110万円の基礎控除額を差し引いた金額に対して課される税金が贈与税です。贈与者か受贈者が法人の場合では、贈与税ではなく所得税か法人税が課せられることになります。

 贈与税の計算では未成年者控除という制度があり、財産を受け取った人が未成年であるときは成年になるまでの残年数について、1年につき10万円が控除されます。

 よって成人年齢の引き下げ前(成人年齢20歳)であれば、18歳の方への贈与では20万円の控除が受けられたわけです。しかし、2022年4月以降は成人年齢が18歳に引き下げられたため、18歳の方への贈与では未成年者控除が受けられません。

 

相続税

 亡くなった人(被相続人)から相続によって取得した財産に対して課される税金が相続税です。相続税は、相続した財産が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)以下であればかかりません。

 相続税も贈与税と同様の扱いへ変更され、未成年者控除の対象が20歳から18歳に引き下げられました。そのため、18歳、19歳の方は未成年者控除の適用外となりました。

 

国民年金

 国民年金保険は、日本に住む20歳以上60歳未満の方を対象とした公的年金制度です。2024年4月より成人年齢が引き下げられましたが、国民年金の加入下限への影響はないため、18歳、19歳の方が年金を支払う必要はありません。

 

プロフィール

税理士 田中利征
税理士、経営財務コンサルタント/田中税務会計事務所長/企業家サポートセンター 代表/戸田市経営アドバイザー

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