各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、「被扶養者」といいます。)の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととしています。
その被扶養者の収入確認について、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となったことから、例年にない対応として、医療職の被扶養者が令和3年4月から令和4年9月末までのワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、その収入として算定しないこととされています。
この度、令和4年9月からオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和5年3月末まで延長されたことに伴い、その特例措置を令和5年3月末まで延長するとのお知らせがありました(令和4年9月20日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28109.html