健康保険の被保険者に扶養されている医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、被扶養者、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の収入確認の際、年間収入に算定しないこととする特例措置が講じられています。
日本年金機構から、この特例措置の期間が令和6年3月末まで延長されたとのお知らせがありました(令和5年4月5日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の特例措置の延長(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0405.html