新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例の終了について、厚生労働省・東京労働局・ハローワークが作成したリーフレットが公表されました(令和5年4月12日公表)。新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日からは、特段の事情が生じない限り、感染症法上の位置づけを「2類相当」から「5類」に移行する方針が決定されています。
この方針の決定を受けて、失業の認定についての郵送認定の特例、求職活動実績の特例、職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合の受給期間の延長に係る特例を、令和5年5月7日をもって終了することとされました。
このリーフレットでは、その内容が分かりやすくまとめられています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<求職者の皆様へ~新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例が終了します~(東京労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001429413.pdf