厚生労働省から、労働基準局の新着通知として、「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(令和4年基補発0512第1号)」が公表されました(令和4年5月16日公表)。
その基本的な考え方は、次のとおりです。
●新型コロナウイルス感染症については、感染性が消失した後であっても、呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合がある。新型コロナウイルス感染後のこれらの症状については、いまだ不明な点が多く、国内における定義は定まっていないが、WHO の定義の「postCOVID-19 condition」を「COVID-19後の症状」と訳した上で、診療の手引きでは「罹患後症状」とされた。これらの罹患後症状については、業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となるものであること。
この考え方に沿って、具体的な取り扱いなどが示されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(令和4年基補発0512第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220516K0010.pdf