(注)以下の内容は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものとなっています。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年3月31日までの間に取得した休暇について支援を行うこととしています。
この制度について、令和4年4月以降の内容等の予定が公表されました(令和4年2月25日公表)。具体的には、令和4年4月~6月までの間に取得した休暇についても、次の内容の支援を行うということです。
●小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
・休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
・日額上限については、令和4年3月時点の金額(原則9,000円:特例15,000円)となる予定です。
●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
・就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
・支給額については、令和4年3月時点の金額(原則4,500円:特例7,500円)となる予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24071.html