(注)以下の内容は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものとなっています。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年4月以降の助成内容の予定が公表されました(令和4年2月25日公表)。具体的には、これらの特例措置を、令和4年3月時点の助成率や上限額を変更することなく、令和4年6月まで延長するということです。
なお、令和4年7月以降の取扱いについては、令和4年5月末までに改めてお知らせすることとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html