厚生労働省から、令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について、お知らせがありました(令和4年8月31日公表)。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、令和4年10月から、一部を除き、助成率や上限額を引き下げたうえで、特例措置を令和4年11月末まで延長するということです。
なお、令和4年12月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、令和4年10月末までに改めてお知らせするとしています。
産業雇用安定助成金については、令和4年10月から、支給対象期間の延長(1年間→2年間)、出向元の支給対象労働者数の上限撤廃などの拡充を行うということです。
(注)これらは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html
2022/9/1