新型コロナについて、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更されましたが、これを理由として、使用者から一方的にテレワークを廃止し、出社を求めて良いのでしょうか?
この件について、厚生労働省では、その考え方等を周知するためのリーフレットを公表しています。
基本的な考え方は次のとおりです。
●雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
●テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
テレワークを実施している場合は、確認しておく必要がありますね。
詳しくはこちらです。
<新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて>
https://telework.mhlw.go.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/tw-about-changes.pdf
なお、その内容については、次のQ&Aにも盛り込まれています。
<新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)/5月1日更新>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q2-3
※5月1日付けで、2-問3を追加(これがテレワーク関連)。その他、更新や削除が行われています。