障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例実施期間は、令和5年5月7日までとされていましたが、感染症法上の位置づけの変更後も、「新型コロナウイルス感染症の影響のために対面での面談及び支援が困難な場合の特例」については期間を延長するとのお知らせが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からありました。
対象となる助成金は、「職場適応援助者助成金(訪問型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金)」。特例の延長期間は、令和5年5月8日から「当分の間」とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例実施期間の延長等について>
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/nr78m4000000322k-att/nr78m4000000323s.pdf