独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例実施期間について、延長のお知らせがありました(令和4年9月20日公表)。各種の特例が実施されていますが、「認定申請・支給請求の特例(障害者雇用納付金制度に基づく助成金のすべてが対象)」については、次のように実施期間を延長することとされています。
●令和2年2月1日以降に認定申請期限又は支給請求(支給申請を含む。以下同じ。)期限が到来する助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や全社在宅勤務の対応措置等を講じたことにより定められた期限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合、個別に事情を確認した上で、やむを得ないと認められるものについては、期限を超えて認定申請又は支給請求をすることができます。
特例の実施期間は、令和4年11月30日までとされています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例実施期間の延長について(実施期間延長:令和4年11月30日まで)>
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/q2k4vk000004tbi1-att/q2k4vk000004tbj6.pdf