独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)では、小規模事業場が産業保健活動を行った場合に、その活動に要した費用の一部を助成する「産業保健関係助成金」を実施していますが、この度、当該助成金のうち、小規模事業場産業医活動助成金を不正受給した事業者が確認されたということです。
これを受けて、機構は、支給決定の取消及び事業者名の公表を行いました(令和4年9月2日公表)。
公表された事業者は、いずれも申請書類に記載のある保健師による産業保健活動を実施していないにもかかわらず、実施したとする申請書類等を提出し、助成金を不正に受給したということです。
今後、助成金の返還請求を行うとともに、刑事告訴も含めて厳正に対処することとしています。
助成金の申請は、制度の趣旨を踏まえたうえで、適切に行う必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<産業保健関係助成金の不正受給事案の公表について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27768.html