独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)において実施していた「産業保健関係助成金」(平成27年度分~令和3年度分)について、小規模事業場産業医活動助成金等を不正受給した事業者が確認されたということで、機構において支給決定の取消及び事業者名の公表が行われました。
公表された事業者は、いずれも、産業医又は保健師による産業保健活動を実施していないにもかかわらず、実施したとする偽りの申請書類等を提出し、助成金を不正に受給したものだということです。
その不正受給をした事業者のリストも含め、その公表の内容が、厚生労働省のホームページにも掲載されました(令和5年2月24日公表)。
今後、助成金の返還請求を行うとともに、刑事告訴も含めて厳正に対処することとしています。
この公表は一例ですが、どの助成金についても、不正受給がバレてしまうと、このような形で企業名等が公表されることになるということは、肝に銘じておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<産業保健関係助成金の不正受給事案の公表について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31377.html