小学校休業等対応助成金(雇用者向け)について、
改善後の個人申請の手続の前提は、労働者が、
特別相談窓口では、
① 労働者からの相談内容に応じて、事業主に、特別休暇制度導入・
② それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、
これまでの運用では、上記①→②の後、
改善後は、上記①→②の後、
また、上記①に関連して、小学校休業等対応助成金や休業支援金・
もっと申請しやすくなることも想像していましたが、やはり、
令和4年2月16日に取りまとめられた内容について、詳しくは、
<個人申請の場合の手続きについて改善を行い、
https://www.mhlw.go.jp/stf/
※リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/
2022/2/17