政府は、令和6年12月3日の閣議で、「認知症施策推進基本計画」を決定しました。この基本計画は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号。以下「基本法」という。)の規定に基づき、今回、はじめて策定されたもので、政府が講ずる認知症施策の最も基本的な計画として位置付けられています。
基本計画では、「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」などの基本法に定める基本理念を根幹に据え、施策の立案、実施、評価を一連のものとして実施していくといった基本的な方向性を明らかにしたうえで、基本的施策として12施策を掲げています。基本計画(第1期)の計画期間は、令和6年12月から令和11年度までのおおむね5年間とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/pdf/kihon_keikaku.pdf