令和6年の通常国会で成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当について、次のような改正が行われ、令和6年10月1日から施行されています。
<児童手当に関する改正(令和6年10月1日施行)>
●支給期間を中学生までから高校生年代までとする
●支給要件のうち所得制限を撤廃する
●第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする
●支払月を年3回から、隔月(偶数月)の年6回とする
これらの改正の内容を盛り込んだ特集ページ「もっと子育て応援!児童手当」が、こども家庭庁のホームページに設けられていますので、新たな児童手当制度の概要を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<もっと子育て応援!児童手当>
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen