産業医が答えるストレスチェックQ&A⑮

公開日:2010年4月7日

質問15.外部機関への委託は可能なのでしょうか?

 

 

事業者は、ストレスチェックや面接指導を実施するに当たっては、事業場の状況を日頃から把握している産業医等に実施させることが望ましいですが、専任衛生管理者がいないといった事情がある事業場もあります。そのような場合には、外部機関に実施そのもの又は実施における補助的な業務を委託する事が出来ることになりました。

実施を外部の健診機関やEAP(従業員支援プログラム)等の医師に業務委託する場合の“選球眼”ですが、健診機関の場合にはその健診機関が全国労働衛生団体連合会(全衛連)による「労働衛生サービス機能評価事業」による品質保証を受けているか否か、確認が必要です。この「労働衛生サービス機能評価事業」とは、その健診機関等の設備・機器、人的体制、健診技術、データ管理、健診後のフォローアップの状況、各種規程の整備等の健診機能を総合的に評価した上で、優良な施設のみを認定する厳格な認証審査事業です。

EAPの場合には産業医科大学によるCOA(Council on Accreditation)方式メンタルヘルスサービス機関機能認定(以下、MH認定)を受けているかどうかが一つの判断軸になります。

日本国内にも3ケタを超えるメンタルヘルスサービス機関があると言われているものの、サービス内容や質は様々な現状があります。EAPの本家であるアメリカでは機能認定制度が浸透しており、企業がEAP機関のサービスを受け易い環境が整備されています。そこで産業医科大学は、アメリカのEAP認定機関であるCOA (Council on Accreditation)とEAP機関の質の管理・評価の第一人者であるD・A・マッシー博士の全面的な協力により、COAの認定基準やガイドライン等を日本の事情を考慮し改変した日本版評価基準を作成し、メンタルヘルスサービス機関の認定を実施しています。

また、委託により実施する際には、ストレスチェックの結果を実施者から直接労働者に通知する必要があります。労働者の同意なく事業者に通知してはならないことも忘れてはなりません。

更には、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」によると、ストレスチェックの実施そのものを外部機関に業務委託する場合にも、当該事業場の産業医等が共同実施者として関与し、個人のストレスチェック結果を把握するなど、外部機関と当該事業場の産業医等が密接に連携することが望ましいとされています。

 

 

 

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