質問12.実施後の対応はどのように行えばよいのでしょうか?
「ストレスチェック」の結果は検査を実施した医師、保健師等(実施者)から直接本人に通知されることになっています。本人の同意がなければ結果が事業者に提供されることはありません。労働者の同意が得られた場合には、実施者から事業者へ個人のストレスチェック結果(労働者本人に通知するものと同じもの)を提供することが可能になります(労働安全衛生法第66 条の10 第2項)。
また、労働者が希望する場合には、医師による面接を受けさせなければなりません。
なお、労働者が面接指導の申出を行いやすくするためには、当該事業場のルールとして、実施者から事業者へ提供する情報を当該労働者が高ストレスかどうかという情報に限定する方法も考えられます。この場合であっても、事業者へ情報を提供するに当たっては、質問13に掲げる①から③のいずれかの方法により、労働者の同意を取得することが必要になります。むろん、(安全)衛生委員会での審議と了承を経ておく事を忘れないようにしてください。