質問10.どんな項目が設けられるのでしょうか?
今後、以下の「職業性ストレス簡易調査票」を元にした標準的な項目が、指針等で示されることになっています。この「職業性ストレス簡易調査票」は旧労働省の委託研究により作成され、研究の蓄積及び使用実績がある57 項目の調査票です。
職業性ストレス簡易調査票
ストレスチェックの目的は、一次予防を主にしたものです。単に本人のストレスへの気づきと対処の支援だけではなく、労働安全衛生法の理念にもある快適職場の形成という、職場環境の改善の根拠となるべきものです。この目的に照らせば、本制度におけるストレスチェックには、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域に関する内容を含めたものでなければなりません。
なお、中小規模事業場における実施可能性も考慮すると、標準的な項目をさらに簡略化した調査票へのニーズも想定されるでしょう。簡略化した調査票については、標準的な57 項目のうち、「仕事のストレス要因」に関する6項目、「心身のストレス反応」のうち、疲労感、不安感、抑うつ感に関する9項目、「周囲のサポート」に関する6項目に加え、臨床的な観点からは、「心身のストレス反応」のうち、「食欲がない」、「よく眠れない」の2項目の合計23項目版が示される予定になっています。