質問9.どの様な方法で行うのでしょうか?
ストレスチェックにおいては質問票を用いることになっています。その質問票は57項目の「職業性ストレス簡易調査票」が原型となり、近日公開予定です。
実施間隔は1年以内ごとに1回以上、実施することになります。1年以内に複数回実施することや繁忙期に実施することに関しては、労使で合意すれば可能です。
一般定期健康診断と同時に実施することも可能です。ストレスチェックを一般定期健康診断と同時に実施する場合は、
①ストレスチェックには労働者に検査を受ける義務がないこと
②検査結果は本人に通知するものの、本人の同意がなければ事業者には通知しない
以上の事項は間違いやすいポイントですので、事前に丁寧に説明を加える必要があります。
ストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票とは別にしておいた方が良いでしょう。
更には、労働者の記載結果も、ストレスチェックに係る部分と一般定期健康診断に係る部分とは一緒にしてはなりません。
インターネットまたは企業内のネットワーク(イントラネット)等ICT を用いる場合は、一連の設問であっても、ストレスチェックに係る部分と一般定期健康診断に係る部分の区別を明らかにするなど、受検者がストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票のそれぞれの目的や取扱いの違いを認識できるようにしなければなりません。
ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ