質問7.派遣労働者に対してはストレスチェックをする必要があるのでしょうか?
一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主がストレスチェックを実施する必要があります。
そして、一般的なストレスチェック結果に基づいた高ストレス者に対する医師による面接指導を実施した後の事後措置としては、事業者は医師の意見を聴取し、その意見を勘案して、必要に応じ、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることとされています。
しかしながら派遣労働者については、法令上、派遣元事業者に就業上の措置の義務が課されていますが、以下の留意点があることも踏まえて、就業上の措置の実施に当たっては、必要に応じて派遣先と連携しつつ、適切に対応することが適当とされています。
① 労働者派遣契約では、あらかじめ業務内容、就業場所等が特定されており、派遣元が一方的にそれらを変更するような措置を講じることは困難であること。
② 就業場所の変更、作業の転換等の就業上の措置を実施するためには、労働者派遣契約の変更が必要となるが、派遣先の同意が得られない場合には、就業上の措置の実施が困難となるため、派遣先の変更も含めた措置が必要となる場合もあること。
派遣労働者に対するストレスチェック等の実施方法は以下を参照してください。