質問6.全ての労働者が対象となるのでしょうか?
常時使用される労働者でなければ対象になりません。常時使用される労働者とは、期間の定めのない契約により使用される方(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている方、及び更新により1年以上使用されている方)であって、その方の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば対象労働者となります。
なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上の者についても、対象とすることが望ましいとされています。
一方、対象となる労働者側の義務という点では、一般定期健康診断と違い、労働者にはストレスチェックを受ける義務は規定されていません。従って、受けなかった場合でも法令違反にはなりません。