質問5.医師、保健師等の等とは誰を指すのでしょうか?
「ストレスチェック」の実施主体となれる者として厚生労働省令で定める者とは医師、保健師の他に、実際に事業場において産業保健業務に従事しているなどの一定の要件を具有しているか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が含まれる予定です。また、「臨床心理士」資格はもうすぐ国家資格化される情勢にあり、実際に国家資格化が適った後には実施者になれる見込みです。一方、産業カウンセラーは国家資格ではなく、かつ国家資格化の動きもないため、現状実施者にはなれません。
なお「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」という学識経験者による検討を踏まえた「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」では、事業場の状況を日頃から把握している者(産業医等)がストレスチェックの実施者となることが望ましいとしています。